1949-04-18 第5回国会 参議院 厚生委員会 第10号
それから程度は、今の專門部で講習、講座を別に開くというお話がありましたが、これは誠に結構でありますから、それはその通りでいいのですが、今の拡張問題ですね、現在の急に應じるための社会事業從事者の專門教育の学校の拡張問題、これに対するお考えをお伺いいたします。
それから程度は、今の專門部で講習、講座を別に開くというお話がありましたが、これは誠に結構でありますから、それはその通りでいいのですが、今の拡張問題ですね、現在の急に應じるための社会事業從事者の專門教育の学校の拡張問題、これに対するお考えをお伺いいたします。
ただ委員制度とは別個に、別の專門家の配置が欲しいという先程の磯村証人の意見には私も全く同感でありまして、その問題と別に一般ののこ民間の社会事業從事者の処遇、これは最近各種の法規が整備されまして、法規に基いて委託の形式で進められている事業の数が非常に多くなつておりまして、社会事業の現状におきましての対象の数も、又現場自体の数も、数の上から観察いたしましたならば絶対に民間が多数を占めております。
○證人(磯村英一君) 私はこの社会事業從事者の処遇は二つに分れておると思います。一つは、民生委員或いはそういつたような名誉職にあられる方と、それから專門の方と二つになると思います。
その他の問題は、社会事業從事者、即ち適材適所の活動に期待しなければなりません。 第十五、未亡人援護問題、母子寮の増設、これはその一であります。その二、保育所の増設、その三、適性授産による生業補導、現在特に右の諸点に関して各地とも熱烈に要望しておりますが、産業の振興と伴つて、漸次その線に沿つて授護事業を進めんとする機運にあることは喜ばしいことであります。
第三にお尋ねになりました社会事業從事者は、労働基準法の適用を受けるかどうかということでありますが、これは労働基準法の適用は御承知のように労働省の所管でございます。基準法ができますときに労働省、当時はまだ厚生省でございましたが、関係局とも相談をしておつたのであります。